労働契約書について
面接が終わり、誰を採用するか、ということが決まったら、不採用の人には不採用の通知を出し、採用した人に対しては労働契約を結ばなくてはなりません。
労働契約を結ぶときには、さまざまな点において差別的な扱いをしないことや、男女で賃金の格差をつけないこと、労働基準法を遵守した契約であること、など、いくつか注意しなくてはならないことがあります。
例えばやめたら違約金を払ってもらう、というような契約は結ぶことはできません。
そして、労働する人を採用し、契約を結ぶ場合には、労働者名簿、賃金台帳も作成しなくてはなりません。
そして、契約を交わす際には、書面で必ず示しておかなくてはならないような事項もあります。
労働契約の期間、就業の場所、従事する業務、始業や就業の時刻について、残業の有無、休憩、休日、賃金についての詳細、退職に関する事項、などは、必ず明記しなくてはならないとされています。
ただし、このように明記しなくてはならないのは労働条件明示事項といわれ、それがそのまま労働契約書になるわけではありません。
書面でこのような条件を明示しておいて、さらに労働契約書を交わす必要があります。
労働契約書は、別名では雇用契約書ともいいます。
従業員を雇うときには、労働条件に関する事項を互いに遵守しあうことを約束するために、必ず交わしておかなくてはなりません。
これは事業主が作成する義務があります。
また、形式としては、2部作成し、事業主と従業員の双方が保管しておかなくてはなりません。
この労働契約書は、正社員とパートやアルバイトでは形式がちょっと違います。
雛形についてはインターネットなどでも簡単に入手することができますので、ダウンロードして利用しましょう。
正社員の場合には、就業規則があれば、契約書に添付しておきましょう。
また、労働契約書だけではなく、なにかトラブルがあったときのために、予防策としては誓約書を交わしておくといいでしょう。
