全般的に必要な届出
事業を始める人には、さまざまな届出がありますが、事業を始めるときに誰にも必要になる届出にはどのようなものがあるでしょうか。
これは「個人事業の開廃業等届出書」といいます。
これは開業してから一月以内に提出すると決められています。
所得税及び厳選所得税、消費税等に関する各種届出書の提出が必要となるわけです。
所得税や法人税などの国税は、自分が申告し、自らが税金を納める、という方式になっています。
そのため、この届出を出すことが義務付けられているのです。
提出先は事務所のある所在地の納税地か、自宅を事務所にしている人は自宅の所轄の税務署を選んで提出することができます。
もしも納税地を自宅の住所ではなく事務所の場所で申告したいという場合には、「所得税の納税地の変更届出書」が必要になりますのでこれもチェックしておきましょう。
開業の届出は、こうした税務署への届出のほかに、市区町村と都道府県への届出も必要になりますが、所得、つまりは売り上げから経費を差し引いたものが一定額を超えない場合は事業税が発生しないので、実際のところは管轄への届出は必要ない、としている人が多いようです。
現在は290万円を越えない所得については事業税は発生しない、とされています。
これらの届出は、先ほどもお話しましたが、出さないと仕事ができない、ということではありません。
納税は自己申告が基本なので、税金も確定申告の方法をとる、という方法もあるのです。
ただし、必要な経費の税務申告が必要ないという青色申告を受けたい場合には、事前に開業の届出が必要とされていますので、この申告を考えている人は、やはりこの開業に関わる届出をしておくといいのではないかと思われます。
また、経費がかかってくる本格的な開業のためには、青色申告をしない、という選択は無駄が多いことになりますので、その辺はしっかりと考慮に入れておくべきでしょう。
また、事業内容の変更をすることになった場合や廃業をする場合にも、この「個人事業の開廃業等届出書」が必要になりますので注意しておきましょう。
