高齢者等共同終了機会創出助成金
開業に伴う助成金について説明していますが、次は高年齢者等共同就業機会創出助成金です。
この助成金は、45歳以上の高年齢者が3人以上で自分の経験を生かして法人を共同で設立する場合に、45歳以上の高年齢者を雇い入れた場合、この事業の創設にかかった一定範囲の費用を助成する、というものです。
この場合、助成金を申請できるのは、雇用保険の適用事業であること、45歳以上の高年齢者が3人以上で新たに設立した法人であること、支給を申請する際に、高年齢者を一人以上継続して雇用する労働者として雇い入れていること、などがあります。
これら該当する法人の代表者が申請しなくてはなりません。
また、自己資本比率が50%未満の事業主でなくてはなりません。これに該当している事業の事業主は、法人の設立のために経営コンサルタントに相談した費用や、法人を設立するために必要な知識を習得するためにかかった経費などを中心に、法人の設立にかかった必要最低限の費用を助成してもらうことができます。
ただし、事務所の敷金や特許権や営業権等の独占的使用権等の取得費用、税金、保険料などは対象になりませんので注意しましょう。
判断がつかない、という場合には、社会保険労務士などに相談しながら申請をするといいでしょう。
申請を請け負ってくれる事務所もありますので、相談してみるといいかもしれません。
この申請を使用とする人は、高年齢等共同就業機会創出助成金の申請書にあらかじめ交付されている計画認定通知書の写しなどを添え、都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に提出しなくてはなりません。
法人を設立したのが1年のうちのいつになるかによって、計画書の提出期間や支給申請の期間が決まっていますので注意しましょう。
また、提出できるのは、法人を設立し、登記をした日から6ヶ月後以上が要されますので、これを計算し、該当する提出日に提出しなくてはならないということに注意しておきましょう。
