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給料を払うために必要な届出

独立開業をして、スタッフを雇うことを考えている人は、そのスタッフに給与を払うために必要な届出もしておかなくてはなりません。

この届出をしておかないと、納税の面でトラブルになりますので、専従のスタッフを雇うことを考えている人は、しっかりとこの届出をしておくようにしましょう。

必要な届出は「給与支払事務所等の開設の届出」です。この場合の届出は、スタッフがアルバイトであっても必要になってきますのでしっかりチェックしておきましょう。

その仕事に従事してくれるスタッフがいる場合、給与が発生すれば、この届出をすることが必要になる、ということです。一人で仕事をするのではない限り、この届出をする必要がある、ということになりますね。

開業や事務所の開設から1ヶ月以内に届出をする必要があり、届出をする場所は、給与支払事務所の所在地を管轄している税務署になります。

この届出はなぜ必要になるかというと、事業主になって給与を支払うと、所得税を徴収して納付しなくてはならなくなるからです。ただし、この事業が小規模であり、給与を支払うようなスタッフが10人未満である場合には、一定の届出をすることにより、源泉徴収して集めた所得税を、毎月ではなく、半年ごとの納付にすることができます。

10人未満のスタッフの事務所では、徴収する所得税も少額であることが多いため、毎月の納付は負担になる、という発想から、半期ごとでまとめて納付する、という特例が設けられているのです。

このための届出が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。これを届け出ることにより、7月と1月に半期ごとで所得税を納付すればいいことになります。

この届出は、給与支払事務所の所在地の管轄をしている税務署に届け出ましょう。適用は提出した翌月からの給与からになりますので、その月は翌月に納付しなくてはならないことも注意しておきましょう。

独立開業する人で、スタッフを雇うことを考えている人は必ずこれらの届出もチェックしておきたいですね。