会社を登記しよう
独立開業を決意したら、会社を登記しなくてはなりません。
登記をしていないと、正式にオフィスとして認められないからです。
それでは、独立開業を決意して、会社の設立登記をするまでの流れをここで確認しておくことにしましょう。
開業することになったら、まずは商号やその事業の目的、本店の所在地などを決めなくてはなりません。
オフィスを自宅とは別に構えようと考えている人は、このときにオフィス、つまり本店の所在地を確定させなくてはならない、ということになります。
今は、類似商号についての調査は必要ありませんが、大手の有名企業と同じ名称になってしまうような場合には、商標権などについての事前調査は行っておく必要があります。
これらの調査を終えたら、事業の定款を作成します。現在は最低資本金の制度などが廃止されたので、設立しやすくなっているといえます。
株式譲渡制限会社であれば、取締役は1名以上でいいとされています。
また、監査役の設置は任意になっています。
色々な意味で会社設立のハードルは低くなっているということがいえますね。
これらを前提として定款を作ったら、公証役場で定款の認証をしてもらいます。
これをしてもらわないと、正式な定款となりませんので気をつけましょう。
さらに保管証明書の取得が必要です。
発起設立をする場合には、預金の残高証明を提示すればいいとされています。
これらの作業を経て、設立登記をすることになります。法務局に申請書類などを提出しなくてはなりません。
この際必要になるのは、登記の申請書のほかに、調査報告書や資本金の額の計上に関する証明書、設立時代表取締役選任決議書、就任承諾書などになります。
これら全てが必要になる場合もありますし、事業や手続きの進め方により、不要になる書類もありますので、なにが必要なのかはしっかりと確認するようにしましょう。
登記申請を提出するときは、法務局で登記相談の窓口を訪ね、チェックを受けると万全です。
この際のチェックで問題がなければ、登記申請書類を提出することができます。
提出した後で訂正があれば、訂正を行える日に再度法務局に出向き、修正することになります。
特になければ登記はそのまま完成します。訂正には代表取締役の印鑑が必要です。
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