青色申告希望の人の届出
開業の届出のほかに、青色申告を希望している人は、「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなくてはなりません。
これを提出していないと青色申告はできませんので、きちんと届出をしておくようにしましょう。
これは、納税地を管轄している税務署に提出することになります。
自宅、または事務所の所在地の管轄の税務署に提出することになりますので覚えておきましょう。
この届出は、開業してから2ヶ月以内に提出する必要があります。
この届出は、個人事業主やSOHOといわれるスタイルで仕事をしている人にとっても、メリットがある届出になりますので、青色申告をして税金対策をしたいと考えている人は、届出をすることを考えておきましょう。
記入の用紙は税務署や国税庁のホームページから用紙をダウンロードすることで入手できます。
提出して、税務署から却下されるという通知がなければ、承認されたものとなります。
承認取り消しの通知から1年以内などは申請が却下されることがありますので注意しましょう。
もちろん、普通に開業したい、と思い、不正をしてきた、という前歴がなければ、普通は承認されます。
家族に給与を払う形にしている人は、それも必要経費になりますので、一定の要件を満たしているかどうかを確認して、「青色先住者給与に関する届出書」として提出するようにしましょう。
届出をすると給与が必要経費と認められますが、扶養家族ではなくなってしまいますので、所得控除がなくなる、ということも覚えておきましょう。
その事業に専従する人である、ということやその事業に年間で6ヶ月以上従事していること、事業主と同居し、生計がおなじであること、なども求められていますので、しっかり勉強して届出を出すようにしましょう。
また、この届出についても、給与が増減したり、届出の給与支給額を変更した場合などは、変更届出書を提出しなくてはならないので注意しておきましょう。
青色申告は、これから仕事をしていく人にとっては救いになる部分がたくさんある申告の方法ですから、ぜひ、この届出をして、必要なものに対する税金の控除が最大限で受けられるようにしたいですね。
届出をするだけではなく、青色申告ではなにが経費として認められるのか、などについても、しっかりと勉強することが必要です。
税務署との見解がずれてしまうことのないように、届出だけではなく、知識を持つようにしたいですね。
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