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受給資格者創業支援助成金

開業したときに役立つ助成金について説明していますが、次は受給資格者創業支援助成金です。

この助成金は、雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主になった場合において、創業にかかった費用の一部を助成することによって失業者の自立を積極的に支援する、という助成金です。

この助成金を受ける資格のある人が申請する法人で業務についている、ということや出資しており、代表者であること、設立から実際に3ヶ月以上事業を行っている実績があること、1年以内に継続して働く労働者を雇用しており、雇用保険の適用事業となっていること、法人を設立する前に、法人等設立事前届けをハローワークに提出していること、などの要件を満たしていないといけません。

特に気をつけたいのは、法人等設立事前届けなのではないでしょうか。

法人を設立する前の日までに届出をしておかなくてはならないので、設立してしまってから気づいても、この助成金を受けることはできない、ということになります。

ですから、この助成金を受けようと思っている人は、法人の設立の準備段階からきちんと申請することを踏まえた準備をしておかなくてはならない、ということになります。

支給されるのは、法人を設立するために経営コンサルタントなどに相談した費用や、職務につくために必要な知識や技能を得るために講習を受けたり資格を取得したりした費用、各種の許認可の手続きにかかった費用や事務所の内装費用、設備にかけた費用、労働者の募集や採用にかかった費用などが助成され、かかった総額の3分の1相当額か、200万円を超えるときには200万円が助成されることになります。

この助成金の支給の申請については、支給申請書を作成して、管轄のハローワークの長を経由して、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することが必要です。

提出する期間についても決められていますので、該当する期間にきちんと提出するようにしましょう。